| 質問 |
平成十四年五月の都市計画法の大幅な改正に伴い、条例を制定すれば市街化調整区域内であっても、一定の開発行為が行えるようになった。そこで、本市における市街化調整区域内の開発状況について問う。 |
| 答弁 |
分家住宅や農林業用の施設、周辺住民の日常生活に必要な物品の販売店舗などの一部が許容されている。そのうち分家住宅等では、平成十二年度に百九件、十三年度に九十九件、本年度十一月末現在で七十九件が開発許可となっている。 |
| 質問 |
全国で十一の自治体が既に条例化しているが、制定にあたっての問題点は。 |
| 答弁 |
条例を適用した場合の集落内道路及びアクセス道路の状況、下水道や排水施設の状況、田園環境と農業の状況、建物の用途などについて検討を行う必要がある。 |
| 質問 |
本市が条例制定した場合の開発動向は、どのように推移すると考えているのか。 |
| 答弁 |
他市等の情報から比較し、制定初年度は四十件から五十件程度の開発件数があり、その後は減少していくものと予測している。 |
| 質問 |
本市においても条例化の問題は、必要性や市民の要望、経済波及効果等を勘案し、少しでも早く条例化に踏み切るべきと考えるが。 |
| 答弁 |
現在、条例制定に向け検討しているが、時期については今後の課題である。 |
| 質問 |
本市各所の歩道は、段差や波うちがあり利用しにくく、健常者でも歩きにくいとの声を聞く。本市では、人にやさしいまちづくりを推進している都市であるが、この問題に対する取り組みを問う。 |
| 答弁 |
歩道整備に対する基本的な考え方は、安全性と快適性の機能を果たし、連続性のある歩道となるようユニバーサルデザインを念頭に置き改善を図っている。今後も、国道・県道の管理者とともに、人にやさしい歩道づくりを推進していきたいと考えている。 |
| 質問 |
歩道の改修にあたっては、各戸の出入り口で段差が生じる問題もあり、沿線の住民の理解と協力が大きな課題である。そこで、今後の取り組みについて問う。 |
| 答弁 |
高齢社会において、歩道環境整備の必要性の啓発を建設事業説明会等で行うとともに、現在検討中である歩道の整備指針に基づき、緊急性・必要性の高い路線から順次実施していきたい。 |